介護保険が適用される福祉用具種目
資料:厚生労働省
貸与(レンタル)の種目
種  目 適用(機能または構造等)
車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
車いす付属品 クッション、電動補助装置等
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に揚げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能
2.床板の高さが無段階に調節できる機能
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード等
褥瘡予防用具 次のいずれかに該当するもの
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
1.二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあたっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
3.車輪が6つ付いた歩行器で、小回りがきき安定性のあるもの
歩行補助杖 松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、及び多点杖に限る
痴呆性老人徘徊感知機器 痴呆性老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助するもの(取り付けに住宅の改修等を伴うものを除く)
入浴用リフト 浴槽内で垂直に上下することによって、要介護者の入浴を補助するリフト
段差解消機 玄関に設置し、上下移動することで段差の解消をするリフト
立ち上がり座椅子 立ち上がりの際に身体を押し上げることにより、要介護者の起立を補助するもの  

購入の種目
種  目 適用(機能または構造等)
腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る
1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2.洋式便座の上に置いて高さを補うもの
3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際して補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
1.入浴用いす
2.浴槽用手すり
3.浴槽用いす
4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
5.浴室用すのこ
6.浴槽用すのこ
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等であって、取水又は排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
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