障害福祉分野の支援費制度
平成15年4月から障害福祉サービスは、行政が決定する現在の「措置制度」から
障害を持つ人が契約に基づきサービスを利用する「支援制度」に変わりました。
| ★支援費制度とは★ | ||
| 「措置制度」 行政がサービスの内容や 提供する事業者を決定する制度 |
⇒ | 「支援費制度」 障害を持つ人自らがサービスを選択し、 事業者と対等な立場で契約を結び サービスを利用する制度 |
| 行政が決定 | 障害者の自己決定を尊重 | |
| ★支援費制度の対象となるサービスは?★ | |||||||||||||||
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| (※1)東京都では、グループホームのことを「生活寮」と呼んでいます。 (※2)授産施設のうち、小規模通所授産施設(常時の利用者が20人未満)は対象になりません。 |
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| 居宅サービス | |||||||||
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| 施設サービス | |||||||||
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| ※これ以外のサービスは、支援費制度の対象にはなりません。 今までどおりの方法で利用できます。 |
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| ★支援費制度の目指すもの★ |
| 障害を持つ人が身近な地域で自分にあった サービスを選択し、利用できることを目指します。 サービスを提供する事業者は利用者に選ばれることで、 事業者間に競い合いが生まれ、サービスの質の向上が期待されます。 |
詳しくは「東京都福祉局のホームページ」をご覧ください。