障害福祉分野の支援費制度

平成15年4月から障害福祉サービスは、行政が決定する現在の「措置制度」から
障害を持つ人が契約に基づきサービスを利用する「支援制度」に変わりました。

★支援費制度とは★
「措置制度」
行政がサービスの内容や
提供する事業者を決定する制度
「支援費制度」
障害を持つ人自らがサービスを選択し、
事業者と対等な立場で契約を結び
サービスを利用する制度
行政が決定 障害者の自己決定を尊重



★支援費制度の対象となるサービスは?★
身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 児童福祉法
(障害児関係のみ)
居宅サービス ホームヘルプサービス
デイサービス
ショートステイ
ホームヘルプサービス
デイサービス
ショートステイ
グループホーム(※1)
ホームヘルプサービス
デイサービス
ショートステイ
施設サービス 更生施設
療護施設
授産施設(※2)
更生施設
授産施設(※2)
通勤寮
国立コロニー
(障害児の施設サービスは
これまでどおり「措置制度」に
よって行われます。)
(※1)東京都では、グループホームのことを「生活寮」と呼んでいます。
(※2)授産施設のうち、小規模通所授産施設(常時の利用者が20人未満)は対象になりません。
居宅サービス
ホームヘルプサービス ホームヘルパーから介護や家事など日常生活の支援を受けるサービス
デイサービス デイサービスセンターに通って、食事や入浴、訓練などを受けるサービス
ショートステイ 一時的に施設に入所し、生活に必要な援助を受けるサービス
グループホーム 地域で共同生活を営む知的障害者が日常生活の援助を受けるサービス
施設サービス
更生施設 施設に入所または通所して、自立した生活を送るために指導・訓練を受ける施設
療護施設 常時介護が必要な身体障害者が、治療や日常生活に必要な援助を受ける施設
授産施設 施設に入所または通所して、職業の訓練を受ける施設
通勤寮 働いている知的障害者が、日常生活に必要な援助を受けながら生活する施設
※これ以外のサービスは、支援費制度の対象にはなりません。
今までどおりの方法で利用できます。


★支援費制度の目指すもの★
障害を持つ人が身近な地域で自分にあった
サービスを選択し、利用できることを目指します。

サービスを提供する事業者は利用者に選ばれることで、
事業者間に競い合いが生まれ、サービスの質の向上が期待されます。

詳しくは「東京都福祉局のホームページ」をご覧ください。


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