虐待等防止に関する指針
1.虐待等防止に対する基本方針
- ・高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法その他関係法令の趣旨を踏まえ、利用者の尊厳の保持及び人権の擁護を基本とし、虐待の防止及び身体拘束の適正化に取り組みます。
- ・本指針において、「虐待等」とは、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任(ネグレスト)、心理的虐待、経済的虐待、性的虐待及び不適切な身体拘束その他の権利侵害行為をいいます。
- ・すべての職員は、本指針に基づき、虐待等の発生防止、発見及び適切な対応に努めます。
2.虐待等防止に対する組織体制について
- ・虐待等の防止、早期発見及び再発防止を図るため、事業所内に虐待防止委員会(以下「委員会」)を設置し、組織的に対応します。
- ・委員会は、管理者及び常勤職員をもって構成し、委員長は管理者がつとめ、委員会の運営と指導を担います。委員長の任期は1年とし、再任も可能です。
- ・委員会は、年2回以上開催するものとし、必要に応じて他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営します。欠席した職員に対しては議事録を共有します。
- ・委員会は、次に掲げる事項を目的とします。
(1)虐待等の防止に関わる関係機関との連携強化、情報共有及び意見交換等
(2)虐待等の予防、早期発見、早期対応及び再発防止
(3)虐待等に係る被害者及びその家族等への救済支援対策の強化
(4)虐待等の実態把握
(5)その他虐待等の防止に関すること - ・委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行います。
(1)委員会その他事業所内の組織に関すること
(2)虐待等防止のための指針の整備に関すること
(3)虐待等防止のための職員研修の内容に関すること
(4)虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備に関すること
(5)職員が虐待等を把握した際に、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
(6)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
(7)再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.虐待等防止に関する研修の実施について
- ・職員の人権意識の向上並びに虐待等防止に関する基礎的内容と適切な知識の普及・啓蒙を目的として研修を実施します。
- ・研修は、年1回以上実施します。
- ・研修の実施にあたっては、開催日時、出席者及び研修内容を記録するとともに、研修実施の3ヵ月後に内容の評価を行います。
- ・社内で実施する研修のほか、外部機関が実施する研修等にも積極的に参加し、職員の資質向上に努めます。
4.虐待等の早期発見について
- ・職員は、日常の業務を通じて利用者の状態の変化に注意を払い、また会議等を通じて情報共有を行い、組織として早期発見に努めます。
- ・虐待等を発見した場合又はその疑いがある場合は、その場において職員間で注意喚起を行うとともに、速やかに上司又は管理者に報告します。また、利用者又はその家族等から虐待等に関する訴えを 受けた場合も同様に対応します。
- ・管理者は担当ケアマネジャー、地域包括支援センター等の関係機関への連絡及び必要に応じて市区町村への通報を行います。
- ・法令に基づき通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けることはありません。
5.虐待等発生時の対応について
- ・虐待等が確認された場合、被虐待者の安全確保と心理的サポートを優先的に行います。必要に応じて追加の介護サービス等を提供します。
- ・虐待等が発生した場合又はその疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行います。
- ・虐待等の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
- ・虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処します。
- ・虐待等が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知します。
6.虐待等に関する相談窓口
- ・虐待等に関する相談窓口を設け、虐待等防止担当者(以下「担当者」とする。)が本指針に従って対応します。
- ・担当者は、利用者及びその家族等に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
7.虐待等に関する苦情相談
- ・虐待等に関する苦情相談について、苦情相談窓口を設置します。苦情受付者が相談内容を記録し、速やかに管理者に報告します。
- ・相談内容については、迅速に事実関係の調査を行い、必要な対応や措置を講じます。対応結果を相談者に説明します。
- ・受け付けた相談内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対応します。
8.当指針の閲覧について
当指針を事業所内に掲示すると共に事業所のホームページに掲載することで、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにします。