居宅介護支援
ケアマネジャーが介護保険のケアプランを作成します
介護保険を利用する際、必要なサービスが適切に利用出来るように、介護支援専門員(ケアマネジャー)がご本人やご家族のご要望をお聞きしながら、ケアプランを作成し、給付管理を行います。

介護保険を利用するには
申請をして要介護認定を受けて初めて、介護保険サービスを利用することが出来ます。
40歳以上の国民が支払う介護保険料から、サービス利用料の7~9割が負担され、利用者は 1~3 割の負担金で、必要な介護サービスが受けられる制度です。
※負担割合は、所得によって異なります。
※要介護認定を受けていないと、1~3割負担でのサービスを受けることは出来ませんので、ご注意ください。


介護保険ご利用の流れ
Step 1

要介護認定の申請

市区町村の介護保険課に申請手続きをします。
※ケアマネジャーが申請の代行も致します
Step 2

認定調査

市区町村等の認定調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
Step 3

審査判定

認定調査結果、主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。
Step 4

認定

申請者に結果を通知します。
認定結果が出たら
要介護1~5の場合
在宅のサービスを利用する場合は、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)のケアマネジャーにケアプラン作成を依頼します。施設のサービスを利用する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
要支援1・2の場合
「地域包括支援センター」にケアプランの作成を依頼することができます。※住所地の市区町村へご相談ください。
非該当の場合
介護保険のサービスは利用できません。
介護保険で利用出来るサービス
生活状況、身体状況に応じて、ご希望の必要なサービスをケアプランに組み込みます。また、状況の変化に応じて、ケアプランの変更・追加などを行います。
訪問看護・予防訪問看護
通所介護・予防通所介護
訪問入浴・予防訪問入浴
ショートステイ・予防ショートステイ
老人福祉施設
有料老人ホーム等に関する相談・紹介
訪問看護・予防訪問看護
ショートステイ・予防ショートステイ
通所介護・予防通所介護
訪問入浴・予防訪問入浴
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有料老人ホーム等に関する相談・紹介
当社の居宅介護支援サービスはこちらにお問合せください。
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